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個人情報の保護に関する法律第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文

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(データ内容の正確性の確保)

第19条
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第18条
(取得に際しての利用目的の通知等)
個人情報の保護に関する法律
第4章 個人情報取扱事業者の義務等
第1節 個人情報取扱事業者の義務
次条:
第20条
(安全管理措置)


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