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個人情報の保護に関する法律第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文

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(個人情報取扱事業者による苦情の処理)

第31条
  1. 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。


解説

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参照条文

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前条:
第30条
(手数料)
個人情報の保護に関する法律
第4章 個人情報取扱事業者の義務等
第1節 個人情報取扱事業者の義務
次条:
第32条
(報告の徴収)


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