個人情報の保護に関する法律第34条

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法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文[編集]

(勧告及び命令)

第34条
  1. 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第16条から第18条まで、第20条から第27条まで又は第30条第2項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
  2. 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  3. 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第16条、第17条、第20条から第22条まで又は第23条第1項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第33条
(助言)
個人情報の保護に関する法律
第4章 個人情報取扱事業者の義務等
第1節 個人情報取扱事業者の義務
次条:
第35条
(主務大臣の権限の行使の制限)


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