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法学>民事法>借地借家法>コンメンタール借地借家法>借地借家法第1条(前)(次)
(趣旨)
- 第1条
- この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
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