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法学>民事法>借地借家法>コンメンタール借地借家法(前)(次)
(強行規定)
- 第21条
- 第17条から第19条までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
- 第17条(借地条件の変更及び増改築の許可)
- 第18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)
- 第19条(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
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借地借家法第21条」は、
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