借地借家法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール借地借家法

条文[編集]

(借地契約の更新拒絶の要件)

第6条
前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
借地借家法第5条
(借地契約の更新請求等)
借地借家法
第2章 借地
第1節 借地権の存続期間等
次条:
借地借家法第7条
(建物の再築による借地権の期間の延長)


このページ「借地借家法第6条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。