健康保険法施行令第25条
表示
条文
[編集]- 第25条
- 健康保険組合は、法附則第3条第1項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
解説
[編集]- 健康保険法法附則第3条第1項の認可
- 「特定健康保険組合」の認可
- 退職被保険者であるべきもののうち当該組織の規約で定める者は、申し出により被保険者(「特例退職被保険者」)となることができる健康保険組合。
- 「特定健康保険組合」の認可
参照条文
[編集]
|
|