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健康保険法施行令第25条

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法学コンメンタール健康保険法施行令

条文

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第25条  
健康保険組合は、法附則第3条第1項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

解説

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健康保険法法附則第3条第1項の認可
「特定健康保険組合」の認可
  • 退職被保険者であるべきもののうち当該組織の規約で定める者は、申し出により被保険者(「特例退職被保険者」)となることができる健康保険組合。

参照条文

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前条:
健康保険法施行令第24条
(報告書の提出)
コンメンタール健康保険法施行令
第2章 健康保険組合
第4節 特定健康保険組合の認可
次条:
健康保険法施行令第25条の2
【地域型健康保険組合の一般保険料率の認可】
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