健康保険法施行令第46条
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条文
[編集](準備金の積立て)
- 第46条
- 協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
- 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
解説
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