健康保険法施行令第46条

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法学コンメンタール健康保険法施行令)(

条文[編集]

(準備金の積立て)

第46条  
  1. 協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(法第百五十三条 及び第百五十四条 の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
  2. 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の一事業年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。


解説[編集]

参照条文[編集]

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