コンテンツにスキップ

健康保険法施行規則第103条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

[編集]

(限度額適用認定の申請等)

第103条の2  
  1. 令第43条第1項第一号 イ又はロの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、保険者に提出しなければならない。
    一  被保険者証の記号及び番号
    二  認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  2. 保険者は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
  3. 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
    一  被保険者の資格を喪失したとき。
    二  保険者に変更があったとき。
    三  被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
    四  令第四十三条第一項第一号 イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号 イに掲げる場合に該当しなくなったとき又は同号 ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている被保険者が同号 ロに掲げる場合に該当しなくなったとき。
    五  限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
  4. 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
  5. 認定を受けた者は、保険医療機関等から療養(令第四十三条第一項第一号 に掲げる入院療養等に限る。)を受けようとするときは、被保険者証に添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  6. 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
  7. 第四十七条第三項及び第四項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第五項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第五十条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第百三条の二第四項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。

解説

[編集]
  • 令第43条(その他高額療養費の支給に関する事項)

参照条文

[編集]
このページ「健康保険法施行規則第103条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。