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健康保険法施行規則第103条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(限度額適用の認定等)

第103条の2
  1. 保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定を行わなければならない。ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない。
  2. 保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第13号の2による限度額適用認定証の交付を受けようとするもの(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているものに限る。)から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
  3. 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
    1. 被保険者の資格を喪失したとき。
    2. 保険者に変更があったとき。
    3. 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
    4. 第1項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
    5. 令第43条第1項第1号イに掲げる者が令第42条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、
      令第43条第1項第1号ロに掲げる者が令第42条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、
      令第43条第1項第1号ハに掲げる者が令第42条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、
      令第43条第1項第1号ニに掲げる者が令第42条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、
      令第43条第1項第2号ハに掲げる者が令第42条第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、
      令第43条第1項第2号ニに掲げる者が令第42条第3項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、
      令第43条第1項第3号ハに掲げる者が令第42条第4項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは
      令第43条第1項第3号ニに掲げる者が令第42条第4項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は
      令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
    6. 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
  4. 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
  5. 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第53条第1項第2号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)及び第3号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  6. 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
  7. 第47条第5項、第6項及び第8項第48条から第50条まで【第48条第49条第50条並びに第51条第3項から第5項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第47条第5項第50条第2項及び第51条第3項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第103条の2第4項の意思を表示しない者」と、第47条第5項第50条第2項及び第51条第3項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第103条の2第4項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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  • 令第43条(その他高額療養費の支給に関する事項)

前条:
第103条
(令第42条第3項第6号の厚生労働省令で定める要保護者)
健康保険法施行規則
第3章 保険給付
第4節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
次条:
第104条
(令第43条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
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