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健康保険法施行規則第159条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(権限の委任)

第159条  
  1. 法第205条第1項及び令第32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第1号、第2号、第5号、第5号の3、第6号の3、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の10までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
    1. 法第7条の38第1項の規定による権限
      1の2 法第16条第2項及び第3項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
    2. 法第29条第1項において準用する法第7条の38及び法第7条の39の規定による権限(法附則第2条第6項において準用する場合を含む。)
    3. 法第31条第1項及び第33条第1項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
    4. 法第49条第1項及び第3項から第5項までの規定による権限
    5. 法第6条第1項及び第2項(これらの規定を法第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
      5の2 法第63条第3項第1号第64条第69条ただし書第80条第81条及び第83条の規定による権限
      5の3
      法第73条法第78条第2項第85条第9項第85条の2第5項第86条第4項第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)及び第78条第1項法第85条第9項第85条の2第5項第86条第4項第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
    6. 法第76条第3項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
      6の2 法第88条第1項の規定による指定の権限並びに法第93条及び第95条の規定による権限
      6の3 法第91条及び第94条第1項(これらの規定を法第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
    7. 法第15条第7項の規定による権限
    8. 法第16条第13項において準用する同条第8項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
    9. 法第18条第5項の規定による権限(法第181条の3第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
      9の2 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第46条の規定による納付の猶予
      9の3 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第49条の規定による納付の猶予の取消し
    10. 法第198条第1項の規定による権限
      10の2 法第199条第2項の規定による権限
      10の3 法第204条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
      10の4 法第204条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第4項及び第5項の規定による権限
      10の5 法第204条の3第1項の規定による権限
      10の6 法第204条の3第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定による権限
      10の7 法第204条の5第1項の規定による権限
      10の8 法第204条の6第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項及び第4項の規定による権限
      10の9 法第204条の8第1項の規定による権限
      10の10
      法第205条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の10第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
    11. 法附則第2条第9項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
      11の2 法附則第3条の2第2項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
    12. 法附則第8条第1項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
    13. 令第16条第1項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
    14. 令第22条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
    15. 令第23条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
    16. 令第24条第1項の規定による権限
  2. 法第205条第2項及び令第32条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第1号、第5号、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の10までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第158条
(地方社会保険事務局長等の経由)
健康保険法施行規則
第8章 雑則
次条:
第160条
(電子情報処理組織による手続)
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