健康保険法施行規則第62条の3
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コンメンタール>コンメンタール健康保険法施行規則(前)(次)
条文
[編集](生活療養標準負担額の減額の対象者)
- 第62条の3
- 法第85条の2第2項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一 令第43条第1項第一号 ハの規定の適用を受ける者
- 二 令第43条第1項第二号 ハの規定の適用を受ける者
- 三 令第43条第1項第二号 ニの規定の適用を受ける者
- 四 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
解説
[編集]- 法第85条の2(入院時生活療養費)
- 令第43条(その他高額療養費の支給に関する事項)