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健康保険法施行規則第62条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(生活療養標準負担額の減額の対象者)

第62条の3  
法第85条の2第2項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  1. 令第43条第1項第1号ハの規定の適用を受ける者
  2. 令第43条第1項第2号ハの規定の適用を受ける者
  3. 令第43条第1項第2号ニの規定の適用を受ける者
  4. 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者

解説

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参照条文

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  • 法第85条の2(入院時生活療養費)
  • 令第43条(その他高額療養費の支給に関する事項)

前条:
第62条の2
(入院時生活療養費の支払)
健康保険法施行規則
第3章 保険給付

第1節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
第62条の4
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
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