公証人法第26条

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法学コンメンタール公証人法

条文[編集]

第二十六条

公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス

条文 (文語体ひらがな)[編集]

第26条
  1. 公証人は法令に違反したる事項、無効の法律行為及行為能力の制限に因りて取消すことを得べき法律行為に付証書を作成することを得ず

解説[編集]

第26条は作成が認められない証書の条件を規定する。
以下に当てはまり当然取り消すべき法律行為に証書を作成できない:

  • 法令に違反した事項
  • 無効の法律行為
  • 行為能力の制限

本条に関連する判例として最判平成9年9月4日(民集51巻8号3718頁)がある。この判例では本条および公証人法施行規則第13条を参照し、公証人が「積極的な調査をすべき義務を負う」範囲を示している。

関連項目[編集]

脚注[編集]


前条:
公証人法第25条
公証人法
第4章 証書の作成
次条:
公証人法第27条
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