公証人法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール公証人法

条文[編集]

第三条

公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス

条文 (文語体ひらがな)[編集]

第3条
  1. 公証人は正当の理由あるに非ざれば嘱託を拒むことを得ず

解説[編集]

第3条は公証人の嘱託拒絶に関する条件を規定する。拒絶する正当な理由が無い場合、公証人は嘱託を拒絶できない(=受ける義務がある)。

関連項目[編集]

脚注[編集]


前条:
公証人法第2条
公証人法
第1章 総則
次条:
公証人法第4条
このページ「公証人法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。