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法学>コンメンタール公証人法
- 第三条
公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス
- 第3条
- 公証人は正当の理由あるに非ざれば嘱託を拒むことを得ず
第3条は公証人の嘱託拒絶に関する条件を規定する。拒絶する正当な理由が無い場合、公証人は嘱託を拒絶できない(=受ける義務がある)。
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