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公証人法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール公証人法

条文

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第三条

公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス

条文 (文語体ひらがな)

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第3条
  1. 公証人は正当の理由あるに非ざれば嘱託を拒むことを得ず

解説

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第3条は公証人の嘱託拒絶に関する条件を規定する。拒絶する正当な理由が無い場合、公証人は嘱託を拒絶できない(=受ける義務がある)。

関連項目

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脚注

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前条:
公証人法第2条
公証人法
第1章 総則
次条:
公証人法第4条
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