公証人法第78条

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法学コンメンタール公証人法

条文[編集]

第七十八条

嘱託人又ハ利害関係人ハ公証人ノ事務取扱ニ対シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ヲ申出ルコトヲ得
② 前項ノ異議ニ付為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ更ニ法務大臣ニ異議ヲ申出ルコトヲ得

条文 (文語体ひらがな)[編集]

第78条
  1. 嘱託人又は利害関係人は公証人の事務取扱に対し其の所属する法務局又は地方法務局の長に異議を申出ることを得
  2. 前項の異議に付為したる処分に対し不服ある者は更に法務大臣に異議を申出ることを得

解説[編集]

第78条は公証人の事務取扱に対する異議申立を規定する。 第一審として公証人の所属する法務局又は地方法務局の長、第二審として法務大臣へ申立できる。

関連項目[編集]

脚注[編集]


前条:
公証人法第77条
公証人法
第7章 監督及懲戒
次条:
公証人法第79条
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