コンテンツにスキップ

公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題1

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
←前の問題
次の問題→

問題

[編集]

 会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)

ア.最高裁判所の判例によれば,会社の行為は商行為と推定される。

イ.会社の代理商は,当該会社の許可を受けずに,自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をすることができる。

ウ.事業を譲渡した会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には,当該特約は,当該事業を譲渡した日から50年の期間内に限り,その効力を有する。

エ.株式会社の代表取締役が退任した場合において,その退任の登記の後でなければ,当該株式会社は,当該代表取締役の退任を善意の第三者に対抗することができない。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解

[編集]

3

解説

[編集]

ア.最高裁判所の判例によれば,会社の行為は商行為と推定される。判例によれば,「なぜなら,会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は,商行為とされているので(会社法5条),会社は,自己の名をもって商行為をすることを業とする者として,商法上の商人に該当し(商法4条1項),その行為は,その事業のためにするものと推定されるからである(商法503条2項。同項にいう「営業」は,会社については「事業」と同義と解される。)」。最判平20.2.22

イ.会社の代理商は,当該会社の許可を受けずに受けなければ,自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をすることができる。17条1項1号

ウ.事業を譲渡した会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には,当該特約は,当該事業を譲渡した日から50年30年の期間内に限り,その効力を有する。21条2項

エ.株式会社の代表取締役が退任した場合において,その退任の登記の後でなければ,当該株式会社は,当該代表取締役の退任を善意の第三者に対抗することができない。908条1項915条1項911条3項14号

参照法令等

[編集]
←前の問題
次の問題→