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公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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問題

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 監査等委員会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)

ア.監査等委員会は,常勤の監査等委員を選定しなければならない。

イ.監査等委員は,取締役が株主総会に提出しようとする議案について法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるとき,その旨を株主総会に報告する義務を負う。

ウ.監査等委員会が選定する監査等委員は,株主総会において,監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。

エ.監査等委員でない取締役が自己のために株式会社とする取引につき,当該取締役が監査等委員会の承認を受けたときでも,当該取引によって当該株式会社に損害が生じた場合には,当該取締役はその任務を怠ったものと推定される。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解

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4

解説

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ア.監査等委員会は,常勤の監査等委員を選定しなければならない。する必要はない。代わりに内部統制システムの整備が義務づけられる。399条の2,390条3項,399条の13第1項1号ロハ

イ.監査等委員は,取締役が株主総会に提出しようとする議案について法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるとき,その旨を株主総会に報告する義務を負う。399条の5

ウ.監査等委員会が選定する監査等委員は,株主総会において,監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。342条の2第4項,399条の2第3項3号

エ.監査等委員でない取締役が自己のために株式会社とする取引につき,当該取締役が監査等委員会の承認を受けたときでも,当該取引によって当該株式会社に損害が生じた場合には,当該取締役はその任務を怠ったものと推定される。されない。423条4項

参照法令等

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