公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題6
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問題
[編集]株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.株式会社による全部取得条項付種類株式の全部の取得が法令又は定款に違反する場合において,これにより不利益を受けるおそれがある株主は,会社法に基づき,当該株式会社に対し,当該取得をやめることを請求することができる。
イ.取締役会設置会社が自己株式を消却するときは,株主総会の決議によらなければならない。
ウ.取締役会設置会社の特別支配株主が株式等売渡請求をしようとするときは,株主総会の決議による承認を受けなければならない。
エ.公開会社が株式の併合をしようとするときは,効力発生日における発行可能株式総数として,効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超える数を定めることができない。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
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解説
[編集]ア.株式会社による全部取得条項付種類株式の全部の取得が法令又は定款に違反する場合において,これにより不利益を受けるおそれがある株主は,会社法に基づき,当該株式会社に対し,当該取得をやめることを請求することができる。171条の3
イ.取締役会設置会社が自己株式を消却するときは,株主総会取締役会の決議によらなければならない。178条2項1項後段
ウ.取締役会設置会社の特別支配株主が株式等売渡請求をしようとするときは,株主総会取締役会の決議による承認を受けなければならない。179条の3第3項1項
エ.公開会社が株式の併合をしようとするときは,効力発生日における発行可能株式総数として,効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超える数を定めることができない。180条2項4号3項本文