公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題8

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問題[編集]

 株式会社の機関に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)

ア.指名委員会等設置会社は,定款の定めによっても,監査役を置くことができない。

イ.監査等委員会設置会社は,定款の定めによって,会計参与を置くことができる。

ウ.監査役会設置会社は,常勤の監査役を選定する旨を,定款によって定めなければならない。

エ.公開会社でない監査役設置会社は,定款の定めによっても,会計参与を置くことができない。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解[編集]

1

解説[編集]

ア.指名委員会等設置会社は,定款の定めによっても,監査役を置くことができない。327条4項

イ.監査等委員会設置会社は,定款の定めによって,会計参与を置くことができる。会計参与の設置はいかなる会社でもできる。326条2項

ウ.監査役会設置会社は,常勤の監査役を選定する旨を,定款によって定めなければならない。定める必要はない。なお、常勤の監査役の選定は必須である。390条2項2号3項

エ.公開会社でない監査役設置会社は,定款の定めによっても,会計参与を置くことができない。できる。会計参与の設置はいかなる会社でもできる。326条2項

参照法令等[編集]

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