公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題8
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問題
[編集]株式会社の機関に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)
ア.指名委員会等設置会社は,定款の定めによっても,監査役を置くことができない。
イ.監査等委員会設置会社は,定款の定めによって,会計参与を置くことができる。
ウ.監査役会設置会社は,常勤の監査役を選定する旨を,定款によって定めなければならない。
エ.公開会社でない監査役設置会社は,定款の定めによっても,会計参与を置くことができない。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
[編集]1
解説
[編集]ア.指名委員会等設置会社は,定款の定めによっても,監査役を置くことができない。327条4項
イ.監査等委員会設置会社は,定款の定めによって,会計参与を置くことができる。会計参与の設置はいかなる会社でもできる。326条2項
ウ.監査役会設置会社は,常勤の監査役を選定する旨を,定款によって定めなければならない。定める必要はない。なお、常勤の監査役の選定は必須である。390条2項2号3項
エ.公開会社でない監査役設置会社は,定款の定めによっても,会計参与を置くことができない。できる。会計参与の設置はいかなる会社でもできる。326条2項