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公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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問題

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 株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会の決議要件について定款の定めはないものとする。(5点)

ア.公開会社は,株主総会の招集通知を口頭によって行うことができない。

イ.最高裁判所の判例によれば,招集権者による招集の手続を欠く場合で,株主全員が出席して決議をしたときは,株主の一部がその開催に同意していない場合であっても,当該決議は有効に成立する。

ウ.株主は,株主総会において,当該株主総会の目的である事項について自らが議決権を行使することができない場合には,当該事項について議案を提出することができない。

エ.株式会社が,その発行する全部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けるとき,当該定款の変更は株主総会の特別決議によって行う。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解

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1

解説

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ア.公開会社は,株主総会の招集通知を口頭によって行うことができない。公開会社は取締役会設置会社だからである(327条1項1号)。299条2項2号3項

イ.最高裁判所の判例によれば,招集権者による招集の手続を欠く場合で,株主全員が株主総会の開催に同意して出席して決議をしたときは,株主の一部がその開催に同意していない場合であっても,当該決議は有効に成立する。最判昭60.12.20

ウ.株主は,株主総会において,当該株主総会の目的である事項について自らが議決権を行使することができない場合には,当該事項について議案を提出することができない。304条かっこ書

エ.株式会社が,その発行する全部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けるとき,当該定款の変更は株主総会の特別決議特殊決議によって行う。309条3項1号

参照法令等

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