公認会計士試験/平成30年第I回短答式/監査論/問題3
問題
[編集]監査法人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選 びなさい。(5 点)
ア.監査法人の特定社員は,補助者として監査法人の業務に従事することはできるが,監査法人の意思決定に関与することはできない。
イ.有限責任監査法人が行う証明業務は全て特定証明であり,特定証明について業務を執行する権利を有し義務を負う者は,指定有限責任社員のみである。
ウ.直近会計年度において100 以上の上場有価証券発行者等の監査証明を行った監査法人の筆頭業務執行社員が,金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者等の財務書類について連続して監査証明を行うことのできる期間は,最長で5 会計期間である。
エ.同一の監査法人を構成する社員として,有限責任社員と無限責任社員の両者が混在する場合がある。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
[編集]4
解説
[編集]ア.監査法人の特定社員は,補助者として監査法人の業務に従事することはできるが,監査法人の意思決定に関与することはできない。もできる。ただし,補助者として監査法人の業務に従事するときも,監査法人の意思決定に関与するときも定款の定めを要する。(公認会計士法34条の10の2第4項)
イ.有限責任監査法人が行う証明業務は全て特定証明であり,特定証明について業務を執行する権利を有し義務を負う者は,指定有限責任社員のみである。(公認会計士法34条の10の5第1項2項)
ウ.直近会計年度において100 以上の上場有価証券発行者等の監査証明を行った監査法人の筆頭業務執行社員が,金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者等の財務書類について連続して監査証明を行うことのできる期間は,最長で5 会計期間である。(公認会計士法34条の11の4第1項2項,公認会計士法施行令19条,公認会計士法施行規則24条)
エ.同一の監査法人を構成する社員として,有限責任社員と無限責任社員の両者が混在する場合があるない(公認会計士法1条の3第4項5項)。
参照基準
[編集]- 公認会計士法1条の3第4項5項34条の10の2第4項34条の10の5第1項2項34条の11の4第1項2項
- 公認会計士法施行令19条
- 公認会計士法施行規則24条