コンテンツにスキップ

公認会計士試験/平成30年第I回短答式/管理会計論/問題3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
←前の問題
次の問題→

問題

[編集]

次の記述のうち,我が国の「原価計算基準」に照らして正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)

ア.個別原価計算における間接費は,原則として部門間接費として各指図書に配賦する。間接費は,原則として予定配賦率をもって各指図書に配賦する。一部の補助部門費を製造部門に配賦しないで,直接に指図書に配賦する場合には,合算した上で適当な基準によりこれを配賦する。

イ.個別原価計算において,労働が機械作業と密接に結合して総合的な作業となり,そのため製品に賦課すべき直接労務費と製造間接費とを分離することが困難な場合やその他必要ある場合には,加工費について部門別計算を行い,部門加工費を各指図書に配賦することが認められている。

ウ.個別原価計算において,仕損が補修によって回復できず,代品を製作するために新たに製造指図書を発行する場合,旧製造指図書の全部が仕損となったときは,旧製造指図書に集計された製造原価を仕損費とし,旧製造指図書の一部が仕損となったときは,新製造指図書に集計された製造原価を仕損費とする。

エ.個別原価計算における仕損費の処理については,仕損費を間接費とし,これを仕損の発生部門に賦課しなければならない。このとき,間接費の予定配賦率の計算において,当該製造部門の予定間接費額中に,仕損費の予定額を算入する。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解

[編集]

4

解説

[編集]

ア.個別原価計算における間接費は,原則として部門間接費として各指図書に配賦する。間接費は,原則として予定配賦率をもって各指図書に配賦する。一部の補助部門費を製造部門に配賦しないで,直接に指図書に配賦する場合には,合算した上でそのおのおのにつき適当な基準によりこれを配賦する。

エ.個別原価計算における仕損費の処理については,次の方法のいずれかによる。(一) 仕損費の実際発生額又は見積額を,当該指図書に賦課する。(二) 仕損費を間接費とし,これを仕損の発生部門に賦課しなければならないする。このとき,間接費の予定配賦率の計算において,当該製造部門の予定間接費額中に,仕損費の予定額を算入する。

参考基準

[編集]
原価計算基準
三三 間接費の配賦 (二) (七)
三四 加工費の配賦
三五 仕損費の計算および処理
←前の問題
次の問題→