公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題16
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問題
[編集]持分会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.有限責任社員になろうとする者は,労務を出資の目的とすることができない。
イ.持分会社の社員が死亡した場合には,定款に別段の定めがない限り,当該社員の相続人が当該社員の持分を承継し,当該持分会社の社員となる。
ウ.無限責任社員が有限責任社員となった場合には,当該有限責任社員となった者は,その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について,無限責任社員としてこれを弁済する責任を負わない。
エ.持分会社が定款を変更するには,定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の同意を必要とする。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
[編集]3
解説
[編集]ア.有限責任社員になろうとする者は,労務を出資の目的とすることができない。576条1項6号かっこ書
イ.持分会社の社員が死亡した場合には,定款に別段の定めがない限りあるときに限り,当該社員の相続人が当該社員の持分を承継し,当該持分会社の社員となる。607条1項3号608条1項2項
ウ.無限責任社員が有限責任社員となった場合にはにも,当該有限責任社員となった者は,その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について,無限責任社員としてこれを弁済する責任を負わない。負う。583条3項
エ.持分会社が定款を変更するには,定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の同意を必要とする。637条