公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題16

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問題[編集]

 持分会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)

ア.有限責任社員になろうとする者は,労務を出資の目的とすることができない。

イ.持分会社の社員が死亡した場合には,定款に別段の定めがない限り,当該社員の相続人が当該社員の持分を承継し,当該持分会社の社員となる。

ウ.無限責任社員が有限責任社員となった場合には,当該有限責任社員となった者は,その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について,無限責任社員としてこれを弁済する責任を負わない。

エ.持分会社が定款を変更するには,定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の同意を必要とする。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解[編集]

3

解説[編集]

ア.有限責任社員になろうとする者は,労務を出資の目的とすることができない。576条1項6号かっこ書

イ.持分会社の社員が死亡した場合には,定款に別段の定めがない限りあるときに限り,当該社員の相続人が当該社員の持分を承継し,当該持分会社の社員となる。607条1項3号608条1項2項

ウ.無限責任社員が有限責任社員となった場合にはにも,当該有限責任社員となった者は,その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について,無限責任社員としてこれを弁済する責任を負わない。負う。583条3項

エ.持分会社が定款を変更するには,定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の同意を必要とする。637条

参照法令等[編集]

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