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公認会計士試験/平成30年第II回短答式/財務会計論/問題22

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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問題

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 企業結合における取得原価の算定に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(8点)

ア.被取得企業を取得するに際して,将来の業績に依存する条件付取得対価がある場合には,その時価を支配獲得日において合理的に見積り,被取得企業の取得原価に含めなければならない。

イ.親会社が子会社に会社分割により事業を移転し,その対価として子会社株式のみを受け取る場合,親会社の個別財務諸表上,子会社株式の取得原価が移転事業に係る会社分割直前の適正な帳簿価額による株主資本の額に基づいて算定されるため移転損益が認識されないが,連結財務諸表上も,当該会社分割が子会社株式の追加取得に該当するため移転損益は認識されない。

ウ.株式交換が逆取得に該当する場合,被取得企業(完全親会社)の個別財務諸表において,取得企業(完全子会社)の株式の取得原価は,株式交換直前の適正な帳簿価額による株主資本の額に基づいて算定しなければならない。

エ.市場価格のある取得企業の株式が取得の対価として交付される場合には,被取得企業の取得原価は,原則として,企業結合に関する主要条件(交換比率など)が合意されて公表された日における株価を基礎として算定しなければならない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. アエ
  4. イウ
  5. イエ
  6. ウエ

正解

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4

解説

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ア.被取得企業を取得するに際して,将来の業績に依存する条件付取得対価がある場合には,その時価を支配獲得日において合理的に見積り,被取得企業の取得原価に含めなければならない。条件付取得対価の交付又は引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得原価として追加的に認識するとともに、のれん又は負ののれんを追加的に認識する。企業結合に関する会計基準27(1)

イ.親会社が子会社に会社分割により事業を移転し,その対価として子会社株式のみを受け取る場合,親会社の個別財務諸表上,子会社株式の取得原価が移転事業に係る会社分割直前の適正な帳簿価額による株主資本の額に基づいて算定されるため移転損益が認識されないが,連結財務諸表上も,当該会社分割が子会社株式の追加取得に該当するため移転損益は認識されない。事業分離等に関する会計基準19,93,94,企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針226,229

ウ.株式交換が逆取得に該当する場合,被取得企業(完全親会社)の個別財務諸表において,取得企業(完全子会社)の株式の取得原価は,株式交換直前の適正な帳簿価額による株主資本の額に基づいて算定しなければならない。企業結合に関する会計基準36

エ.市場価格のある取得企業の株式が取得の対価として交付される場合には,被取得企業の取得原価は,原則として,企業結合に関する主要条件(交換比率など)が合意されて公表された日企業結合日における株価を基礎として算定しなければならない。企業結合に関する会計基準23,24

参照基準等

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