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出入国管理及び難民認定法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法行政作用法出入国管理及び難民認定法

条文

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(目的)

第1条
出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

解説

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本法に規定されるものは以下のものである。

  1. 出入国管理
    1. 日本人の出国及び帰国(入国)の管理。
    2. 外国人(第2条に定義)の入国及び出国の管理
      • 滞在の管理も行う。必要に応じ強制退去を執行したり、出国命令を行うことができる。
  2. 難民の認定
    • 入国後、難民認定を求めてきた外国人に対しする取り扱い。

参照条文

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前条:
入管難民法
第1章 総則
次条:
入管難民法第2条
(定義)
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