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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号)の逐条解説書。

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ウィキペディア労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の記事があります。

第1章 試験

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第1節 労働安全コンサルタント試験(第1条~第9条)

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第1条(試験の区分)
第2条(受験資格)
第3条(筆記試験)
第4条(筆記試験の1部免除)
第5条(口述試験)
第6条(試験の実施)
第7条(受験手続)
第8条(合格証の交付等)
第9条(合格の取消し等)

第2節 労働衛生コンサルタント試験(第10条~第15条)

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第10条(試験の区分)
第11条(受験資格)
第12条(筆記試験)
第13条(筆記試験の1部免除)
第14条(口述試験)
第15条(試験の実施等)

第2章 登録(第16条~第20条の3)

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第16条(登録事項)
第17条(登録の申請等)
第18条(登録事項の変更)
第18条の2(登録証の再交付)
第18条の3(手数料)
第19条(業務廃止等の報告)
第20条(登録の取消しの通知)
第20条の2(登録証の返納)
第20条の3(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

第3章 雑則(第21条~第22条)

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第21条(報告)
第22条(帳簿)
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