労働安全衛生法第29条
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条文
[編集](元方事業者の講ずべき措置等)
- 第29条
- 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
- 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
- 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
解説
[編集] あらゆる業種にわたって構内下請の使用が一般的となっており、これら下請企業の災害率は、親企業に比べて非常に高くなっている。
これらの構内下請企業は、親企業内の設備の修理、製品の運搬、梱包等危険、有害性の高い作業を分担することが多く、さらにその作業場所が親企業の構内であることから、その自主的な努力のみでは十分な災害防止の実をあげられない面があるので、当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者(元請業者)に、関係請負人およびその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、指示義務を負わせることとしたものであること。
元方事業者(法第15条)
- 同一の場所で行う仕事の一部を他の請負人に請け負わせる元請負人のこと。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法の施行について(昭和47年09月18日付け発基第91号)
- 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)