労働安全衛生法
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労働安全衛生法(最終改正:平成20年12月26日法律第95号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第5条)
[編集]第2章 労働災害防止計画 (第6条~第9条)
[編集]第3章 安全衛生管理体制 (第10条~第19条の3)
[編集]- 第10条(総括安全衛生管理者)
- 第11条(安全管理者)
- 第12条(衛生管理者)
- 第12条の2(安全衛生推進者等)
- 第13条(産業医等)
- 第13条の2
- 第14条(作業主任者)
- 第15条(統括安全衛生責任者)
- 第15条の2(元方安全衛生管理者)
- 第15条の3(店社安全衛生管理者)
- 第16条(安全衛生責任者)
- 第17条(安全委員会)
- 第18条(衛生委員会)
- 第19条(安全衛生委員会)
- 第19条の2(安全管理者等に対する教育等)
- 第19条の3(国の援助)
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 (第20条~第36条)
[編集]- 第20条(事業者の講ずべき措置等)
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第25条の2
- 第26条
- 第27条
- 第28条(技術上の指針等の公表等)
- 第28条の2(事業者の行うべき調査等)
- 第29条(元方事業者の講ずべき措置等)
- 第29条の2
- 第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 第30条の2
- 第30条の3
- 第31条(注文者の講ずべき措置)
- 第31条の2
- 第31条の3
- 第31条の4(違法な指示の禁止)
- 第32条(請負人の講ずべき措置等)
- 第33条(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
- 第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)
- 第35条(重量表示)
- 第36条(厚生労働省令への委任)
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
[編集]第1節 機械等に関する規制 (第37条~第54条の6)
[編集]- 第37条(製造の許可)
- 第38条(製造時等検査等)
- 第39条(検査証の交付等)
- 第40条(使用等の制限)
- 第41条(検査証の有効期間等)
- 第42条(譲渡等の制限等)
- 第43条
- 第43条の2
- 第44条(個別検定)
- 第44条の2(型式検定)
- 第44条の3(型式検定合格証の有効期間等)
- 第44条の4(型式検定合格証の失効)
- 第45条(定期自主検査)
- 第46条(登録製造時等検査機関の登録)
- 第46条の2(登録の更新)
- 第47条(製造時等検査の義務等)
- 第47条の2(変更の届出)
- 第48条(業務規程)
- 第49条(業務の休廃止)
- 第50条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第51条(検査員の選任等の届出)
- 第52条(適合命令)
- 第52条の2(改善命令)
- 第53条(登録の取消し等)
- 第53条の2(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)
- 第53条の3(登録性能検査機関)
- 第54条(登録個別検定機関)
- 第54条の2(登録型式検定機関)
- 第54条の3(検査業者)
- 第54条の4
- 第54条の5
- 第54条の6
第2節 危険物及び有害物に関する規制 (第55条~第58条)
[編集]第6章 労働者の就業に当たつての措置 (第59条~第63条)
[編集]第7章 健康の保持増進のための措置 (第64条~第71条の4)
[編集]- 第64条
- 第65条(作業環境測定)
- 第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)
- 第65条の3(作業の管理)
- 第65条の4(作業時間の制限)
- 第66条(健康診断)
- 第66条の2(自発的健康診断の結果の提出)
- 第66条の3(健康診断の結果の記録)
- 第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
- 第66条の5(健康診断実施後の措置)
- 第66条の6(健康診断の結果の通知)
- 第66条の7(保健指導等)
- 第66条の8(面接指導等)
- 第66条の9
- 第67条(健康管理手帳)
- 第68条(病者の就業禁止)
- 第69条(健康教育等)
- 第70条(体育活動等についての便宜供与等)
- 第70条の2(健康の保持増進のための指針の公表等)
- 第70条の3(健康診査等指針との調和)
- 第71条(国の援助)
- 第71条の2(事業者の講ずる措置)
- 第71条の3(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
- 第71条の4(国の援助)
第8章 免許等 (第72条~第77条)
[編集]- 第72条(免許)
- 第73条
- 第74条(免許の取消し等)
- 第74条の2(厚生労働省令への委任)
- 第75条(免許試験)
- 第75条の2(指定試験機関の指定)
- 第75条の3(指定の基準)
- 第75条の4(役員の選任及び解任)
- 第75条の5(免許試験員)
- 第75条の6(試験事務規程)
- 第75条の7(事業計画の認可等)
- 第75条の8(秘密保持義務等)
- 第75条の9(監督命令)
- 第75条の10(試験事務の休廃止)
- 第75条の11(指定の取消し等)
- 第75条の12(都道府県労働局長による免許試験の実施)
- 第76条(技能講習)
- 第77条(登録教習機関)
第9章 安全衛生改善計画等
[編集]第1節 安全衛生改善計画 (第78条~第80条)
[編集]第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント (第81条~第87条)
[編集]- 第81条(業務)
- 第82条(労働安全コンサルタント試験)
- 第83条(労働衛生コンサルタント試験)
- 第83条の2(指定コンサルタント試験機関)
- 第83条の3(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)
- 第84条(登録)
- 第85条(登録の取消し)
- 第85条の2(指定登録機関)
- 第85条の3(指定登録機関の指定等についての準用)
- 第86条(義務)
- 第87条(日本労働安全衛生コンサルタント会)
第10章 監督等 (第88条~第100条)
[編集]- 第88条(計画の届出等)
- 第89条(厚生労働大臣の審査等)
- 第89条の2(都道府県労働局長の審査等)
- 第90条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
- 第91条(労働基準監督官の権限)
- 第92条
- 第93条(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
- 第94条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)
- 第95条(労働衛生指導医)
- 第96条(厚生労働大臣等の権限)
- 第96条の2(研究所による労働災害の原因の調査等の実施)
- 第96条の3(研究所に対する命令)
- 第97条(労働者の申告)
- 第98条(使用停止命令等)
- 第99条
- 第99条の2(講習の指示)
- 第99条の3
- 第100条(報告等)
第11章 雑則 (第101条~第115条)
[編集]- 第101条(法令等の周知)
- 第102条(ガス工作物等設置者の義務)
- 第103条(書類の保存等)
- 第104条(健康診断等に関する秘密の保持)
- 第105条
- 第106条(国の援助)
- 第107条(厚生労働大臣の援助)
- 第108条(研究開発の推進等)
- 第108条の2(疫学的調査等)
- 第109条(地方公共団体との連携)
- 第110条(許可等の条件)
- 第111条(不服申立て)
- 第112条(手数料)
- 第112条の2(公示)
- 第113条(経過措置)
- 第114条(鉱山に関する特例)
- 第115条(適用除外)