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労働安全衛生法第60条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【有害業務従事者等の安全衛生教育】

第60条の2  
  1. 事業者は、前2条【第59条第60条】に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
  2. 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
  3. 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

解説

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技術革新の進展に伴う新規の機械等の導入や作業態様の変化等に対応して、危険又は有害な業務に現に就いている者が、特別教育に限らず、新たな知識、技能を取得することができるようにするため、事業者は、これらの者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならないこととしたこと。また、労働大臣は、この教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表することとしたこと。

参照条文

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前条:
労働安全衛生法第60条
【職長等の安全衛生教育】
労働安全衛生法
第6章 労働者の就業に当たつての措置
次条:
労働安全衛生法第61条
(就業制限)