労働安全衛生規則第14条
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条文
[編集](産業医及び産業歯科医の職務等)
- 第14条
- 法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
- 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
- 法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
- 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
- 学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
- 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
- 産業医は、第1項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
- 事業者は、産業医が法第13条第3項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
- 事業者は、令第22条第3項の業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、第1項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
- 前項の事業場の労働者に対して法第66条第3項の健康診断を行なった歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
解説
[編集]- 本条は、第1項において、労働者の健康障害の防止と健康保持を図るための業医としての専門的立場からの職務内容を定めるとともに、第2項において事業者または総括安全衛生管理者に対する勧告ならびに衛生管理者に必要な指導助言を行なうことができるよう規定したものであること。
- 第2項は、産業医として備えるべき要件を備えた者を規定したものであること。
なお、事業者が、その確認を行う方法としては、研修の修了を証明する書面、労働安全衛生コンサルタント試験(保健衛生)合格証又は大学の在職証明書(担当科目等を明示したもの)等の写しを提出させること等によって行うこととすること。 - 第2項の「労働衛生に関する科目」とは、具体的には、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第12条第1項に規定する科目等をいうものであること。
- 第2項第1号の研修は、「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の17第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間を定める件」に定めるところにより行われるものであること。
- 第2項第2号の実習は、「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の32第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間を定める件」に定めるところにより行われるものであること。
- 第2項第5号の「厚生労働大臣が定める者」は、定められていない。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第13条(産業医等)
- 労働安全衛生法第66条(健康診断)
- 労働安全衛生法第66条の8、第66条の9(面接指導等)
- 労働安全衛生法第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
- 労働安全衛生法施行令第22条(健康診断を行うべき有害な業務)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の17第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間を定める件(平成21年03月30日付け厚生労働省告示第136号)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の32第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間を定める件(平成21年03月30日付け厚生労働省告示第137号)
- 労働安全衛生法の一部を改正する法律、労働安全衛生法施行令及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成08年09月13日付け基発第566号)
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第12条(筆記試験)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の16から第1条の2の44まで(指定産業医研修機関、指定産業医実習機関)