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労働安全衛生法第66条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【面接指導を行う労働者以外の労働者に対する措置】

第66条の9  
事業者は、前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第66条の8
(面接指導等)
労働安全衛生法
第7章 健康の保持増進のための措置
次条:
労働安全衛生法第67条
(健康管理手帳)
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