労働安全衛生法第66条の9
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条文
[編集]【面接指導を行う労働者以外の労働者に対する措置】
- 第66条の9
- 事業者は、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項又は前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生規則第52条の8(法第66条の9に規定する必要な措置の実施)
判例
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【面接指導を行う労働者以外の労働者に対する措置】
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