労働安全衛生規則第151条の175
表示
コンメンタール労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](定義等)
- 第151条の175
- この節において解体用機械とは、令別表第7第6号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。
- 令別表第7第6号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。
- 鉄骨切断機
- コンクリート圧砕機
- 解体用つかみ機
解説
[編集]- 定義等
- 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第7第6号2の「厚生労働省令で定める機械」として、鉄骨切断機等を規定したこと。
- 鉄骨切断機とは、鉄骨(非鉄金属の工作物を含む。)を切断するためのはさみ状のアタッチメントを装着した建設機械をいうこと。
- コンクリート圧砕機とは、コンクリートを砕くためのはさみ状のアタッチメントを装着した建設機械をいうこと。鉄筋を切断する機能を付加したものも、これに含まれること。
- 解体用つかみ機とは、木造の工作物を解体し、又はその解体物をつかんで持ち上げるためのフォーク状のアタッチメントを装着した建設機械をいうこと。
- 第2章第1節において、労働安全衛生法施行令別表第7第6号に掲げる機械(ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものを「解体用機械」と定義したこと。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成25年04月12日付け基発第412013号)