労働安全衛生規則第52条

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(健康診断結果報告)

第52条  
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第44条第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

解説[編集]

  • 第44条(定期健康診断)
  • 第45条(特定業務従事者の健康診断)
  • 第48条(歯科医師による健康診断)

参照条文[編集]

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