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コンメンタール労働安全衛生規則 (前)(次)
(健康診断結果報告)
- 第52条
- 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 第44条(定期健康診断)
- 第45条(特定業務従事者の健康診断)
- 第48条(歯科医師による健康診断)
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