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労働安全衛生規則第52条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(健康診断結果報告)

第52条  
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第44条(定期健康診断)
  • 第45条(特定業務従事者の健康診断)
  • 第48条(歯科医師による健康診断)

前条:
第51条の5
(健康診断の結果の通知)
労働安全衛生規則
第1編 通則

第6章 健康の保持増進のための措置

第1節 作業環境測定
次条:
第52条の2
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
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