労働安全衛生規則第62条

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(免許を受けることができる者)

第62条
  1. 法第12条第1項、第14条又は第61条第1項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第4の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。

解説[編集]

本条は、免許を取得できるに値する資格を有しているかを定めたものである。

参照条文[編集]