労働安全衛生規則第62条
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労働安全衛生規則
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条文
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(免許を受けることができる者)
第62条
法第12条
第1項、
第14条
又は
第61条
第1項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第4の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
解説
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本条は、免許を取得できるに値する資格を有しているかを定めたものである。
参照条文
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労働安全衛生法第12条
(衛生管理者)
労働安全衛生法第14条
(作業主任者)
労働安全衛生法第61条
(就業制限)
カテゴリ
:
労働安全衛生規則
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