労働安全衛生法第14条
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条文
[編集](作業主任者)
- 第14条
- 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第19条の2(安全管理者等に対する教育等)
- 労働安全衛生法第76条(技能講習)
- 労働安全衛生法第119条、第122条(罰則)
- 労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)
- 労働安全衛生規則第16条(作業主任者の選任)
- 労働安全衛生規則第17条(作業主任者の職務の分担)
- 労働安全衛生規則第18条(作業主任者の氏名等の周知)
- 労働安全衛生規則第130条(木材加工用機械作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第134条(プレス機械作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第151条の127(林業架線作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第247条(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第298条(乾燥設備作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第315条(ガス溶接作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第321条の4(コンクリート破砕器作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第360条(地山の掘削作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第375条(土止め支保工作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第383条の3(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第383条の5(ずい道等の覆工作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第404条(採石のための掘削作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第429条(はい作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第451条(船内荷役作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第517条の5(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第517条の9(鋼橋架設等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第517条の13(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第517条の18(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第517条の23(コンクリート橋架設等作業主任者の職務)
- 労働安全衛生規則第566条(足場の組立て等作業主任者の職務)
判例
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