労働安全衛生規則第643条
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コンメンタール>コンメンタール労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](特定元方事業者の指名)
- 第643条
- 法第30条第2項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。
- 法第30条第2項の規定により特定元方事業者を指名しなければならない発注者(同項の発注者をいう。)又は請負人は、同項の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)