労働安全衛生規則第69条
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条文
[編集](免許試験)
- 第69条
- 法第75条第1項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
- 第一種衛生管理者免許試験
- 1の2. 第二種衛生管理者免許試験
- 高圧室内作業主任者免許試験
- ガス溶接作業主任者免許試験
- 林業架線作業主任者免許試験
- 特級ボイラー技士免許試験
- 一級ボイラー技士免許試験
- 二級ボイラー技士免許試験
- エツクス線作業主任者免許試験
- 8の2. ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
- 揚貨装置運転士免許試験
- 特別ボイラー溶接士免許試験
- 普通ボイラー溶接士免許試験
- ボイラー整備士免許試験
- クレーン・デリック運転士免許試験
- 移動式クレーン運転士免許試験
- 潜水士免許試験
- 第一種衛生管理者免許試験
解説
[編集]本条は、労働安全衛生法による免許試験の種類について定めたものである。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第75条(免許試験)
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