コンテンツにスキップ

労働安全衛生規則第69条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(免許試験)

第69条
法第75条第1項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
  1. 第一種衛生管理者免許試験
    1の2. 第二種衛生管理者免許試験
  2. 高圧室内作業主任者免許試験
  3. ガス溶接作業主任者免許試験
  4. 林業架線作業主任者免許試験
  5. 特級ボイラー技士免許試験
  6. 一級ボイラー技士免許試験
  7. 二級ボイラー技士免許試験
  8. エツクス線作業主任者免許試験
    8の2. ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
  9. 揚貨装置運転士免許試験
  10. 特別ボイラー溶接士免許試験
  11. 普通ボイラー溶接士免許試験
  12. ボイラー整備士免許試験
  13. クレーン・デリック運転士免許試験
  14. 移動式クレーン運転士免許試験
  15. 潜水士免許試験

解説

[編集]

本条は、労働安全衛生法による免許試験の種類について定めたものである。

参照条文

[編集]

前条:
第68条
(免許証の返還)
労働安全衛生規則
第1編 通則

第7章 免許等

第1節 免許
次条:
第70条
(受験資格、試験科目等)
このページ「労働安全衛生規則第69条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。