労働安全衛生規則第70条

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(受験資格、試験科目等)

第70条
  1. 前条第1号、第1号の2、第3号、第4号、第9号及び第10号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について法第75条第3項の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第5のとおりとする。

解説[編集]

労働安全衛生規則第69条に掲げる免許試験の試験科目の免除できる者、免除できる試験科目を定めたものである。

参照条文[編集]