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労働安全衛生規則第72条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(教習の細目)

第72条
  1. 前三条【第70条第71条第71条の2】に定めるもののほか、第69条第1号、第1号の2、第3号、第4号、第9号及び第10号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説

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免許試験の細目を定めたものである。

参照条文

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前条:
第71条の2
(合格の通知)
労働安全衛生規則
第1編 通則

第7章 免許等

第1節 免許
次条:
第73条
削除

第74条
(教習科目)
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