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労働安全衛生規則第72条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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労働安全衛生規則
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条文
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(教習の細目)
第72条
前三条に定めるもののほか、
第六十九条
第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
解説
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]
免許試験の細目を定めたものである。
参照条文
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]
労働安全衛生規則第69条
(免許試験)
労働安全衛生法第75条
(免許試験)
労働安全衛生法第77条
(登録教習機関)
カテゴリ
:
労働安全衛生規則