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(教習の細目)
- 第72条
- 前三条【第70条、第71条、第71条の2】に定めるもののほか、第69条第1号、第1号の2、第3号、第4号、第9号及び第10号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
免許試験の細目を定めたものである。
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