労働安全衛生規則第72条
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条文[編集]
(教習の細目)
- 第72条
- 前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
解説[編集]
免許試験の細目を定めたものである。
参照条文[編集]
- 労働安全衛生規則第69条(免許試験)
- 労働安全衛生法第75条(免許試験)
- 労働安全衛生法第77条(登録教習機関)
(教習の細目)
免許試験の細目を定めたものである。