労働安全衛生規則第72条

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(教習の細目)

第72条
  1. 前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説[編集]

免許試験の細目を定めたものである。

参照条文[編集]