労働安全衛生規則第83条

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(技能講習の細目)

第83条
  1. 第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説[編集]

技能講習の細目を定めたものである。

参照条文[編集]