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労働安全衛生規則第83条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(技能講習の細目)

第83条
  1. 第79条から前条までに定めるもののほか、法別表第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説

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技能講習の細目を定めたものである。

参照条文

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第79条から前条までに定めるもの

  • 第79条(技能講習の受講資格及び講習科目)
  • 第80条(受講手続)
  • 第81条(技能講習修了証の交付)
  • 第82条(技能講習修了証の再交付等)
  • 第82条の2(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)

前条:
第82条の2
(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)
労働安全衛生規則
第1編 通則

第7章 免許等

第3節 技能講習
次条:
第84条
【安全衛生改善計画】
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