労働安全衛生規則第97条
表示
コンメンタール労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](労働者死傷病報告)
- 第97条
- 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
[編集]- 休業日数のカウント方法
全日の休業の有無により判断する。部分休業の場合は、翌日から休業として日数をカウントする。 - 報告事項
- 労働災害の発生日時
- 被災労働者の氏名、生年月日、職種及びその経験年月
- 休業の見込日数
- 傷病の名称(骨折など)及び部位
- 災害発生状況及び原因、発生時の状況についての略図
- どのような場所で
- どのような作業をしているときに
- どのような物又は環境に
- どのような不安全又は有害な状況にあって
- どのような災害が発生したか
- 遅滞なく
時間的に即時性は求められるが、合理的または正当な理由があれば多少の遅れは許される。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第100条(報告等)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件等の施行等について(平成22年01月25日 基発第125001号)