コンテンツにスキップ

労働組合法第13条の12

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

[編集]

(不服申立ての制限)

第13条の12
法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
労働組合法第13条の11
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第13条の13
(裁判所の選任する清算人の報酬)
このページ「労働組合法第13条の12」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。