コンテンツにスキップ

労働組合法第13条の12

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

[編集]

(不服申立ての制限)

第13条の12
法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「労働組合法第13条の12」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。