コンテンツにスキップ

労働組合法第13条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

[編集]

(期間経過後の債権の申出)

第13条の8
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である労働組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「労働組合法第13条の8」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。