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労働組合法第21条

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コンメンタール労働組合法)(

条文

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(会議)

第21条
  1. 労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。
  2. 労働委員会の会議は、会長が招集する。
  3. 労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各1人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  4. 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

解説

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参照条文

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判例

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