コンテンツにスキップ

労働組合法第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

[編集]

(会議)

第21条
  1. 労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。
  2. 労働委員会の会議は、会長が招集する。
  3. 労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各1人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  4. 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第20条
(労働委員会の権限)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第22条
(強制権限)
このページ「労働組合法第21条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。