出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(規則制定権)
- 第26条
- 中央労働委員会は、その行う手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。
- 都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。
このページ「
労働組合法第26条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。