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労働組合法第27条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(審問廷の秩序維持)

第27条の11
労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第27条の10
(不服の申立て)
労働組合法
第4章 労働委員会
第2節 不当労働行為事件の審査の手続
次条:
労働組合法第27条の12
(救済命令等)
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