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労働組合法第27条の11
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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労働組合法
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条文
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(審問廷の秩序維持)
第27条の11
労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
解説
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