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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(救済命令等の確定)
- 第27条の13
- 使用者が救済命令等について第27条の19第1項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
- 使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。
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