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労働組合法第27条の16

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(再審査と訴訟との関係)

第27条の16
中央労働委員会は、第27条の19第1項の訴えに基づく確定判決によって都道府県労働委員会の救済命令等の全部又は一部が支持されたときは、当該救済命令等について、再審査することができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第27条の15
(再審査の申立て)
労働組合法
第4章 労働委員会
第2節 不当労働行為事件の審査の手続
次条:
第27条の17
(再審査の手続への準用)
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