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(再審査と訴訟との関係)
- 第27条の16
- 中央労働委員会は、第27条の19第1項の訴えに基づく確定判決によって都道府県労働委員会の救済命令等の全部又は一部が支持されたときは、当該救済命令等について、再審査することができない。
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