労働組合法第27条の18

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(審査の期間)

第27条の18
労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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