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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(審査の期間)
- 第27条の18
- 労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。
参照条文[編集]
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