労働組合法第27条の20

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(緊急命令)

第27条の20
前条第1項の規定により使用者が裁判所に訴えを提起した場合において、受訴裁判所は、救済命令等を発した労働委員会の申立てにより、決定をもって、使用者に対し判決の確定に至るまで救済命令等の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は当事者の申立てにより、若しくは職権でこの決定を取り消し、若しくは変更することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「労働組合法第27条の20」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。