労働組合法第6条

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(不当労働行為)

第6条  
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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